固定資産税とは
[2011年7月15日]
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。本市では市税収入の約50%以上を占める税金で、基幹税目として重要な役割を果たしています。
固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。
本市の税率は、標準税率の1.4/100です。
固定資産を所有していても、同一人が所有する摂津市内の土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
| 資産の種類 | 土地 | 家屋 | 償却資産 |
|---|---|---|---|
| 免税点 | 30万円 | 20万円 | 150万円 |
●非課税
公共の用に供する道路等は、非課税申請書を提出して頂くことにより非課税扱いとなりますので、固定資産税課までご申請ください。
●減免
下記を参考に、条例の定めるところにより減免を受けられる場合がありますで、固定資産税課までお問い合わせください。
1.貧困により公私の扶助を受けている人
2.年度途中、火災等の災害により使用することができなくなった固定資産を所有している人
3.不慮の災害により納税できなくなった人