花とみどり豊かなまちづくりをめざして、市内の市街化区域内に所在する農地などを有効に活用し、市民生活に潤いを与えるために、市が指定する景観作物を栽培された方に補助金を交付する制度です。
・対象…市街化区域内の農地および雑種地(景観地)の面積が100平方メートル以上の所有者(生産緑地指定農地も含む)
・条件…都市景観作物(ヒマワリ、コスモス、鳥飼なす、ナデシコ)を景観地の2分の1以上の面積に年1回以上作付けすること
・受付期間…5月1日から6月30日まで
・補助額…景観地100平方メートルにつき、それぞれの景観作物に補助限度額を定めて、予算の範囲内で補助します。