ひとり親家庭などの健康を守るために医療費の助成を行っています。市の発行する医療証を医療機関に提示しますと、一部自己負担金を除いた医療費を助成します。ただし、保険外の診療分は含まれません。
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一部自己負担金について(平成16年11年1日から)
一つの医療機関あたり、入院・通院とも1日につき各500円(月2回を限度)のご負担をお願いします。
・1カ月当たり最大2日(=1,000円)を限度とし、3日以降の負担はありません。
・1回の負担額が500円に満たない場合はその額だけ負担ください。
・同じ医療機関でも「入院」と「通院」はそれぞれ別に負担してください。また、同じ医療機関で「歯科」と「それ以外の診療科」にかかった場合も同様です。
・院外処方箋による薬局での負担はありません。
・医療機関ごとに、また、月が変わるごとに、最大2日分の負担が発生します。
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●対象者
児童扶養手当又は公的年金を受給している方で国民健康保険か社会保険に加入している18歳未満の児童とその養育者又は18歳未満の児童を養育する父、祖父(ただし児童扶養手当による所得制限があります。)
●医療証の申請
国民健康保険証または社会保険証、児童扶養手当証書または公的年金証書、戸籍謄本、印鑑を持参のうえ、こども育成課へ
●受診する場合
医療証は、大阪府内の医療機関で使用できます。診療をうけられる際に、必ず保険証と医療証を提示してください。他府県の医療機関で診療をうけられた場合および入院時食事療養費については、立替払いをしてください。医療機関の証明をうけた市所定の助成申請書を市へ提出していただきますと、後日お支払いします