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転入転出手続の簡素化(住民基本台帳カードをお持ちの方)

[2010年10月7日]

転出転入の手続で市区町村の窓口に行くのは転入時の1回のみに簡素化できます。

他の市町村へ引越しする場合は、まず、居住する市区町村の窓口で転出届を行い、「転出証明書」の交付を受けた上で、これを引越先の市区町村の窓口に持参して転入届を行う必要があります。(通常の転出・転入の手続き)

これが、住基ネットを利用した転入手続を簡素化した方法では、「転出証明書」情報を市区町村間で送受信し、引越先の市区町村の窓口へ住基カードを提示することで転入手続が簡素化でき、引越しの転入時に1回だけ窓口に行けば済むようになります。

ただし、住基カードを所持していること、引越しする前に一定の事項を記入した「付記転出届」を転出市区町村へ郵送しておくことが必要です。

付記転出に必要な記載事項

  • 届出年月日 
  • 転出予定年月日 
  • 届出人の氏名と連絡先の電話番号
  • 転入先の新住所
  • 転出前の旧住所 
  • 世帯主が転出する場合は新たな世帯主名
  • 転出する者全員の氏名、生年月日、性別、(住民票コード)

※住基カードを所持しない場合や事前に付記転出届がない場合は、これまでどおり通常の転出入の手続となります。

※国民健康保険や介護保険、小・中学校等の手続で別途に転出市役所のそれぞれの窓口に来ていただく必要がある場合がありますのでご注意ください。

 

お問い合わせ

生活環境部・市民課

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