居宅サービスには、居宅を訪問するサービス、施設に日帰りで通うサービス、施設に短期的に入所するサービス、福祉用具の貸与・購入や住宅の改修、特定施設への入居があります。
居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成したケアプランに基づいて利用します。
種類 | 主な内容 |
1.訪問介護 (ホームヘルプサービス) | ホームヘルパーが居宅を訪問して、入浴・排泄・食事の介護などの日常生活上の世話を行います。 |
2.訪問入浴介護 | 介護者が居宅を訪問して、浴槽を提供し、入浴の介護を行います。 |
3.訪問看護 | 看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話または必要な診療の補助を行います。 |
4.訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士などが居宅を訪問して、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションを行います。 |
5.居宅療養管理指導 | 医師・歯科医師・薬剤師などが居宅を訪問して、療養上の管理・指導を行います。 |
種類 | 主な内容 |
1.通所介護 (デイサービス) | デイサービスセンターなどに通い、入浴・食事の提供などの日常生活上の世話や機能訓練を受けます。 |
2.通所リハビリテーション (デイケア) | デイケアセンターなどに通い、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションを受けます。 |
種類 | 主な内容 |
1.短期入所生活介護 (ショートステイ) | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、入浴・排泄・食事などの介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練を受けます。 |
2.短期入所療養介護 (ショートステイ) | 介護老人保健施設などに短期間入所して、看護や医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療及び日常生活上の世話を受けます。 |
種類 | 主な内容 |
1.特定施設入居者生活介護 | 指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウスなどの入居者が、日常生活上の世話を受けます。 |
種類 | 主な内容 |
1.福祉用具の貸与 | 車椅子や電動ベッドなどの福祉用具の貸与を受けます。 一部、要介護1の方はその福祉用具を必要とする医学的な所見などが必要な場合があります。 |
2.特定福祉用具の購入 | 入浴用椅子、腰掛便座など、貸与にはなじまない入浴や排泄のための用具の購入費が支給されます。 |
3.住宅改修 | 住宅の手すりの取付け、段差の解消など、小規模な住宅改修の費用が支給されます。 |
福祉用具貸与の対象となる品目の例
【1.車いす】自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。
【2.車いす付属品】
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
【3.特殊寝台】
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能であって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの。
(1)背部又は脚部の傾斜角度が調節できる機能
(2)床板の高さが無段階に調節できる機能
【4.特殊寝台付属品】
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
【5.床ずれ防止用具】
次のいずれかに該当するものに限る。
(1)送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
(2)水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
【6.体位変換器】
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
【7.手すり】
取付けに際し工事を伴わないものに限る。
【8.スロープ】
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
【9.歩行器】
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
(1)車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
(2)4脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
【10.歩行補助つえ】
松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ,プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
【11.認知症老人徘徊感知機器】
認知症の老人が屋外に出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
【12.移動用リフト(つり具の部分を除く。)】
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅改修を有するものを除く。)(但し、エレベータおよび階段昇降機は除く)
福祉用具貸与を受ける場合にも、ケアプランにあらかじめ記載する必要があります。ご利用を希望される場合は、ケアマネジャーにご相談ください。
*貸与になじまない特定福祉用具については購入費が支給されますが、これらの福祉用具を購入しても、介護保険の給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
要介護1の人については、自立支援に充分な効果を上げる観点から、利用が想定されにくい次の品目について、一部の例外となる方を除いて、保険給付の対象となりません。
ただし、医師の意見などにより、必要と認められる場合がありますので、ケアマネジャーにお問い合わせください。
(1)車いす及び車いす付属品
(2)特殊寝台及び特殊寝台付属品
(3)床ずれ防止用具及び体位変換機
(4)認知症老人徘徊感知器
(5)移動用リフト(つり具の部分を除く)