印鑑証明書は、不動産の登記、金銭の貸借など私たちの生活に大切な役割を果たしています。万一、悪用されると大変なことになりますので取り扱いには十分注意することが大切です。印鑑登録の申請や印鑑証明書の請求は、できるだけ本人がするようにしましょう。
※印鑑登録申請は、本人申請が原則です。印鑑登録申請後、本人の意思確認のため、住民登録地へ封書で『印鑑登録照会書』を送付します(転送・局止はできません)。
※本人申請で、官公庁発行の身分証明(顔写真貼付)の提示により、本人確認ができる方に限り、印鑑登録証及び印鑑証明書の即日交付をします。
来庁者 | 必要なもの | 印鑑登録証及び印鑑証明書発行日 | ※1.来庁の際は、必ず本人確認書類をお持ち下さい。 ※2.官公庁発行の身分証明の例⇒運転免許証・住民基本台帳カード(顔写真貼付)・パスポート・身体障害者手帳など(有効期限内のもの) ※3.確認資料の例⇒運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、健康保険証など(有効期限内のもの) | |
本 人 | ・登録する印鑑 | 即日 | 但し、官公庁発行の身分証明(写真貼付)(※2)の提示が必要です。 | |
・登録する印鑑 | 後日 | 本人の意思確認のため本人へ『印鑑登録照会書』を封書で送付します。 後日『印鑑登録照会書』及び本人確認書類(※3)を持参し来庁した際に印鑑登録証をお渡しします。 | ||
代理人 | ・登録する印鑑 ・代理人の認印 ・委任状 | 後日 | 本人の意思確認のため本人へ『印鑑登録照会書』を封書で送付します。 後日『印鑑登録照会書』並びに本人及び代理人の確認書類(※3)を同時に持参した際に印鑑登録証をお渡しします。 | |
◎届出に必要なもの
※本人申請であっても、官公庁発行の身分証明(写真貼付)で本人確認ができなければ、印鑑登録証及び印鑑証明書の即日交付はできません。
◎本人が印鑑登録証を受け取りに来られる場合に必要なもの
◎代理人が印鑑登録証を受け取りに来られる場合に必要なもの
※期日までに回答書を持参いただけない場合は、申請がなかったものとして処理します。印鑑登録証の必要な方は、再度印鑑登録申請をしていただくことになります。
◎届出に必要なもの
※代理人申請の場合、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の即日交付はできません。
◎本人が印鑑登録証を受け取りに来られる場合に必要なもの
◎代理人が印鑑登録証を受け取りに来られる場合に必要なもの
※期日までに回答書を持参いただけない場合は、申請がなかったものとして処理します。印鑑登録証の必要な方は、再度印鑑登録申請をしていただくことになります。