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印鑑登録をするとき

[2008年12月8日]

印鑑登録

印鑑証明書は、不動産の登記、金銭の貸借など私たちの生活に大切な役割を果たしています。万一、悪用されると大変なことになりますので取り扱いには十分注意することが大切です。印鑑登録の申請や印鑑証明書の請求は、できるだけ本人がするようにしましょう。

※印鑑登録申請は、本人申請が原則です。印鑑登録申請後、本人の意思確認のため、住民登録地へ封書で『印鑑登録照会書』を送付します(転送・局止はできません)。

※本人申請で、官公庁発行の身分証明(顔写真貼付)の提示により、本人確認ができる方に限り、印鑑登録証及び印鑑証明書の即日交付をします。

印鑑登録できる人

  • 摂津市の住民基本台帳に記録されている人
  • 摂津市に外国人登録されている人

印鑑登録できない人

  • 15歳未満の人
  • 成年被後見人

印鑑登録できない印鑑

  • 住民基本台帳、外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏もしくは名又は氏もしくは名の一部を組合わせたもので表していないもの。
  • 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの。
  • ゴム印、その他印形が変形しやすいもの。
  • 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの。または一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの。
  • 印影が鮮明でないもの。
  • 印影に枠のないもの。
  • 他の者が受けているもの。
  • その他市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めたもの。
印鑑登録申請

来庁者

必要なもの

印鑑登録証及び印鑑証明書発行日

※1.来庁の際は、必ず本人確認書類をお持ち下さい。

※2.官公庁発行の身分証明の例⇒運転免許証・住民基本台帳カード(顔写真貼付)・パスポート・身体障害者手帳など(有効期限内のもの)

※3.確認資料の例⇒運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、健康保険証など(有効期限内のもの)

本 人

・登録する印鑑

即日

但し、官公庁発行の身分証明(写真貼付)(※2)の提示が必要です。

・登録する印鑑

後日

本人の意思確認のため本人へ『印鑑登録照会書』を封書で送付します。

後日『印鑑登録照会書』及び本人確認書類(※3)を持参し来庁した際に印鑑登録証をお渡しします。

代理人

・登録する印鑑

・代理人の認印

・委任状

後日

本人の意思確認のため本人へ『印鑑登録照会書』を封書で送付します。

後日『印鑑登録照会書』並びに本人及び代理人の確認書類(※3)を同時に持参した際に印鑑登録証をお渡しします。

本人が申請する場合

◎届出に必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類

※本人申請であっても、官公庁発行の身分証明(写真貼付)で本人確認ができなければ、印鑑登録証及び印鑑証明書の即日交付はできません。

印鑑登録申請後、『印鑑登録照会書』を本人の住民登録地へ送付します(転送・局止はできません)

◎本人が印鑑登録証を受け取りに来られる場合に必要なもの

  • 印鑑登録照会書
  • 印鑑登録をした印鑑
  • 本人確認書類 

◎代理人が印鑑登録証を受け取りに来られる場合に必要なもの

  • 印鑑登録照会書(※回答書兼受領書の本人欄と代理人欄に住所・氏名・生年月日が記入されたもの)
  • 印鑑登録をした印鑑
  • 代理人の認印
  • 本人の本人確認書類
  • 代理人の本人確認書類

※期日までに回答書を持参いただけない場合は、申請がなかったものとして処理します。印鑑登録証の必要な方は、再度印鑑登録申請をしていただくことになります。

代理人が申請する場合

◎届出に必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 委任状
  • 代理人の本人確認書類

※代理人申請の場合、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の即日交付はできません。

印鑑登録申請後、『印鑑登録照会書』を本人の住民登録地へ送付します(転送・局止はできません)

◎本人が印鑑登録証を受け取りに来られる場合に必要なもの

  • 印鑑登録照会書
  • 印鑑登録をした印鑑
  • 本人確認書類 

◎代理人が印鑑登録証を受け取りに来られる場合に必要なもの

  • 印鑑登録照会書(※回答書兼受領書の本人欄と代理人欄に住所・氏名・生年月日の記入されたもの)
  • 印鑑登録をした印鑑
  • 代理人の認印
  • 本人の本人確認書類
  • 代理人の本人確認書類

※期日までに回答書を持参いただけない場合は、申請がなかったものとして処理します。印鑑登録証の必要な方は、再度印鑑登録申請をしていただくことになります。

お問い合わせ

生活環境部・市民課

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