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離婚届(調停・裁判離婚)

[2009年9月8日]

いつまでに

調停の成立、または裁判の確定の日から10日以内

どこに

本籍地、居住地のうちいずれかの市区町村役場

だれが

訴えの提起者であるが、裁判の確定の日から10日を過ぎたら、その相手方からもできます。

届出に必要なもの

離婚届書

  • 調停調書の謄本、または裁判の謄本および確定証明書
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(本籍が摂津市内のときは不要) 
  • 外国人の方は、外国人登録原票記載事項証明書
  • 調停または裁判の申し立てをした夫または妻の印鑑
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)

離婚届に伴う届出

婚姻により氏を改めた妻または夫が、離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を称する場合は別の届出が必要です。既に婚姻前の氏に復した妻または夫は、離婚の日から3カ月以内であれば、届出によって離婚の際に称していた氏を称することができます。

お問い合わせ

生活環境部・市民課