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本籍地、居住地のうちいずれかの市区町村役場
離婚届書
婚姻により氏を改めた妻または夫が、離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を称する場合は別の届出が必要です。既に婚姻前の氏に復した妻または夫は、離婚の日から3カ月以内であれば、届出によって離婚の際に称していた氏を称することができます。
離婚届(調停・裁判離婚)への別ルート
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