離婚届(協議離婚)
[2009年9月8日]
婚姻により氏を改めた妻または夫が、離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を称する場合は別の届出が必要です。既に婚姻前の氏に復した妻または夫は、離婚の日から3カ月以内であれば、届出によって離婚の際に称していた氏を称することができます。
離婚の意志がないのに、協議離婚の届出がされるおそれのある場合は、夫婦の一方から離婚届を受理しないように申し出することができます。この申出書は原則として本籍地の市区町村役場に提出することになっており、取り下げがなされるまで有効となります。