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出生届

[2009年9月8日]

いつまでに

生まれた日を含み14日以内(14日目が土・日・祝日で市役所が休みの場合は休みの翌日まで可)

どこに

居住地、本籍地、生まれたところのうちいずれかの市区町村役場(原則)

届出に必要なもの

  • 出生届書(医師または助産師の証明が必要)
  • 印鑑(認印でも可)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保健証(加入者のみ)

出生に伴い関連する手続き

  • 国民健康保険
  • 乳児医療
  • 児童手当