介護保険のサービスを利用するためには、要介護(要支援)認定を受けることが必要です。
初めて要介護(もしくは要支援)認定の申請をされる場合は、介護保険課または地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者にご相談ください。
○介護保険被保険者証
被保険者証は申請時にお預かりし、後日、認定結果を記載して返送します。それまでの間、被保険者証の代わりとなる「介護保険資格者証」をお渡しします。
・認定を受けられる方が第2号被保険者(40歳~64歳の方)の場合は、介護保険の被保険者証はお持ちでないため、医療保険の被保険者証の提示が必要です。病名もお尋ねしますので、事前に確認しておいてください。
○申請書
申請書は窓口でお渡しします。
・主治医(かかりつけ医)の医療機関名・氏名・所在地・電話番号・最近の受診日を記入していただきますので、事前に確認しておいてください。
・認定調査にお伺いする日程の調整などをするための連絡先(氏名・本人との関係・住所・電話番号)を記入していただきますので、事前に決めておいてください。
・代理の方が申請される場合は、どなたが申請されたかを確認するために必要ですので、運転免許証、医療保険の被保険者証などをご持参ください。
要介護認定申請書および介護保険被保険者証等再交付申請書
ダウンロードしてご利用ください
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申請書に記入された連絡先にお電話し、日時をお約束したうえで、調査員が訪問します。
連絡は、原則として摂津市保健センターから行います。
訪問調査では、ご本人の心身の状態について、調査時だけではなく、普段の状態についてもお尋ねしますので、できるだけご本人の普段の状態をご存知のご家族などの立会いをお願いします。
申請書に記入された主治医に対して、医学的な見地による意見書の提出を摂津市から依頼します。
受診の際などに介護保険の申請をしている(する)ことを主治医に伝えておくと、意見書の作成が円滑に行えます。
なお、主治医から改めて受診を求められた場合には、指示に従ってください。
介護がどの程度必要かの認定は、「介護認定審査会」で審査し、市が決定します。
審査会では、
1.訪問調査項目に基づく一次判定(コンピューターによる判定)
2.訪問調査時に調査員が聞き取りした事項(特記事項)
3.主治医意見書
に基づいて審査し、最終の判定(二次判定)を行います。
審査会の委員は、医師、歯科医師、薬剤師をはじめ、保健・医療・福祉に関する専門家5人によって構成されています。
認定の結果は、新しい被保険者証と一緒にご本人宛てに郵送で通知します。
被保険者証には、結果のほかに認定の有効期限、利用できるサービスの上限などが記載されています。
申請から結果通知までには、通常30日程度かかります。
要介護または要支援と認定された場合は、この認定は申請の日にさかのぼって有効となります。
結果が出る前にサービスの利用を必要とされる場合は、介護保険課または地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者にご相談ください。
結果が出る前にサービスを利用し、結果が非該当(介護や支援を必要としない状態)となった場合は、既に利用されたサービスの利用料は、全額自己負担となりますので、ご注意ください。