市の保有する行政文書を、市民の皆さんの請求に応じて公開(閲覧・写しの交付)していこうとする制度です。
· 市内に住所のある人
· 市内の事務所や事業所に勤務する人
· 市内の学校に在学する人
· 市内に事務所や事業所を持っている人や法人
· 市税を納税する義務のある人
· 市が行う事務事業に利害関係のある人
※ 上記の人以外の人でも、公開の申出をすることができます。この場合は、非公開や部分公開の決定に対し、不服申立てをすることができません。
· 文書、図画、写真のほか、電磁的記録(電子的方式や磁気的方式などで作られた記録)についても請求できます。
· 法令などで公開することができないとされている情報
· 個人に関する情報
· 法人等の正当な利益を害するおそれのある情報
· 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
· 意思形成に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
· 公正な市政の運営に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
· 所定の請求書(公開の申出の場合は、申出書)に必要な事項を記入の上、総務課(本館2階)に提出してください。
· 公開するかどうかの決定は、請求書を受け付けた日から原則として15日以内に、書面により通知いたします。
行政文書公開請求書
市内在住者・市内在勤者・市内在学者・市内法人等は、こちらの書式をご使用ください。
行政文書公開申出書
上記以外の方は、こちらの書式をご使用ください。
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
· 行政文書の閲覧は無料ですが、写しが必要なときや郵送を希望するときは、写しの作成費用と郵送費用をいただきます。
· 非公開または部分公開の決定を受けた場合で、その決定に不服のある人は、不服申立てをすることができます。