
まず下水道工事を行う場所を地元要望や現場状況により決定し、設計の委託発注を行います。設計業者は入札により決定します。
作成した図面をもとに、工事に係る費用を計算し、設計書を作成します。
入札により施工業者を決定し、工事発注を行います。
工事箇所の利害関係者や沿道住民の方には、下水道整備課の工事担当者が、工事のご案内にお伺いします。同時に、公共汚水ます設置申請書をお渡しします。
工事着手前には、周辺住民の方々に対し、工事請負業者が工事の案内チラシをお配りします。また、工事案内看板の設置を行います。
工事にかかる前に、工事による家屋等への影響の有無を確認するために、工事箇所沿道の家屋等を事前調査します。事前調査は写真撮影を主とし、塀の傾き等を調査する場合もあります。
調査は家屋・土地所有者の方のお立会いの下に実施し、結果は報告書としてまとめ、お渡しします。
公共汚水ます設置申請書を提出していただき、ますの設置箇所を確認します。
現地で立会いを行う場合もあります。
仮設した地下埋設物等を元の状態に復旧し、最後に道路の舗装等の復旧をして工事が完了します。
公共下水道が完成しますと、「その区域で汚水処理が可能になった」ということを告示します。これを「供用開始の告示」と言います。(下水道法第9条)
前年度末までに整備完了した地域が毎年9月に供用開始(※1)される対象となり、公共下水道へ接続可能(※2)になります。
※1 例)平成19年4月~平成20年3月に工事完了した地域→ 平成20年9月に供用開始
※2 9月以前に公共下水道への接続を希望される場合は、市役所又は指定工事店にお問い合わせください。
供用開始に伴い、供用開始区域の土地所有者の方に受益者負担金を賦課させていただきます。対象となる方には、9月頃に納付書を発送いたしております。
詳しくは、「受益者負担金制度」のページをご覧下さい。公共下水道が整備されますと、下水道法によって、処理区域内の建物は原則
汲み取り便所の家屋は「供用開始日から3年以内」
し尿浄化槽により処理する便所の家屋は「すみやかに」
排水設備工事(水洗便所に改造する工事)を行わなければなりません。(下水道法第11条の3)
排水設備は下水道を使用される方が自己の責任で設置、管理していただくものです。
ご協力をよろしくお願いいたします。
詳しくは「水洗便所にするには ~排水設備工事(水洗化工事)の手続き~」のページをご覧下さい。
また、排水設備工事が完了し、公共下水道に接続されますと、下水道使用料をお支払いいただくことになります。
詳しくは下水道使用料のページをご覧下さい。