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受益者負担金制度

[2008年7月2日]

○受益者負担金制度とは

 公共施設の中でも道路、公園などの施設と下水道施設とは性格が違います。道路や公園などは誰でも自由に利用できますが、下水道施設は下水道の整備された区域の人たちだけが利用できることになります。

 下水道整備には多くの費用が必要になりますが、これを皆さんの納めた税金だけでまかなうとすれば、下水道が整備されていない区域の人たちとの間に著しく不公平な状況が生じます。そこで、下水道整備によって利益を受ける人たちに建設費の一部を負担していただくことで、税負担の公平性の確保ならびに下水道整備の促進を図るのが本制度の目的です。

① 受益者負担金を納めていただく方は

 受益者(納付義務者)とは、原則として、公共下水道が整備された区域内の土地所有者です。しかしながら、長期にわたって地上権、質権、使用貸借、賃貸借等の権利のある土地については土地所有者と権利者の間で協議をしていただき、下水道事業受益者申告書で納付義務者を申告していただくことになります。

② 負担金額は

 受益者負担金は汚水桝が設置された土地の面積に応じて算定します。

 計算式  土地の面積(㎡) × 単位負担金 = 受益者負担金額

 【例】 例えば摂津市鳥飼下1丁目地内に100㎡の土地をもっておられる場合

      100㎡ × 410円 / ㎡ = 41,000円(10円未満切り捨て)

③ 負担金の納付方法は

 納付方法は、一括納付と分割納付の2通りがあります。

  1. 一括納付(3年分全額)
    全額を初年度の9月末日までに納めていただく方法です。この場合、前納報奨金が交付されますので、報奨金を差し引いた額で納付できます。
    差引率:5%
  2. 分割納付
    3年6期に分割して納めていただく方法です。納期は毎年9月末日と2月末日です。

 なお、口座振替制度はございません。9月に送付します納付書で金融機関の窓口にて納めてください。
 また、受益者負担金は土地に対して一度だけ賦課されるものです。一度負担していただいた土地については二度と賦課されません。

④ 下水道事業受益者申告書について

 新たに公共下水道が整備され、下水道の使用ができるようになった区域の土地の所有者には、7月に下水道事業受益者申告書を送付します。この申告書により納付義務者を決定し、9月に受益者負担金決定通知書及び納付書を送付することになります。

⑤ 受益者の変更について

 受益者負担金は、原則として、当初賦課された方が3年間(分割納付の場合)納付義務者となりますが、売買などで受益者を変更する場合は、新受益者の承諾のもとに、新・旧双方の受益者が記名・捺印のうえ、「下水道事業受益者異動申告書」を提出してください。届出日の翌日以降の納期分から、新受益者が納付義務者となります。
 受益者負担金は固定資産税と異なり、自動的に権利変更とはなりませんのでご注意ください。

お問い合わせ

土木下水道部・下水道業務課・総務係

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