浄化槽とは、微生物の働きによって生活排水をきれいな水にする装置です。し尿等の適正な処理によって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ります。
○浄化槽の種類
浄化槽の種類は下記の二種類です。
- 合併処理浄化槽・・・し尿と住宅内の台所や風呂から出る生活雑排水をあわせて処理する浄化槽です。
- 単独処理浄化槽・・・し尿のみ処理する浄化槽です。
現在、法律で新しく設置する浄化槽は合併処理浄化槽のみと決まっています。
○浄化槽の管理者(所有者等)は
浄化槽の管理者(所有者等)には、次のことが法律(浄化槽法)で義務付けられています。
- 保守点検を行うこと(年3回~4回の実施が必要)
浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の整備・修理・汚泥量の確認、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補給を行いましょう。
大阪府浄化槽保守点検登録業者にご依頼ください。
業者が不明な場合は、茨木府民健康プラザへお尋ねください。(TEL 072-624-4668) - 清掃を行うこと(年1回以上の実施が必要)
浄化槽に汚泥が溜まってくると、機能が低下し、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこで、汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したり掃除したりすることが必要です。
摂津市の許可業者にご依頼ください。(下記.浄化槽清掃業許可業者一覧表を参照下さい) - 定期検査を受けること(年1回の実施が必要)
浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを調べる検査です。
(社)大阪府環境水質指導協会へお申し込みください。(TEL 06-6945-0851) - 記録を保有すること
保守点検及び清掃の記録は、3年間保有する義務があります。
○浄化槽の使用上の注意
浄化槽の中では水を浄化する多数の微生物が生きています。これらの微生物にダメージをあたえないように、以下の点を守って、正しくご使用ください。
- トイレではトイレットペーパー以外のものを流さない。(例 紙おむつ・衛生用品・たばこの吸殻)
- 台所では野菜くずやてんぷら油などできるだけ流さない。
- ブロワの電源を切らない。また、浄化槽の上に物を置かない。
- 洗濯の洗剤は無りんのものを適正量使用し、漂白剤も適正量使う。
浄化槽での処理水は、きれいな水となり川に流されます。浄化槽が十分に機能を発揮できるよう正しい使い方と管理をお願いします。
○浄化槽清掃業許可業者一覧表