この指針は、審議会等の会議を公開し、市民に審議会等における審議の状況を明らかにすることにより、市民参加による市政を促進し、もって開かれた市政を実現することを目的とする。
この指針の対象となる審議会等は、市民、学識経験者等で構成され、法令、条例、規則又は要綱の定めるところにより、市の事務について審議、審査、調査等を行うため、市長その他の執行機関に設置された機関とする。
審議会等の会議(以下「会議」という。)は、原則として公開するものとする。ただし、会議が次のいずれかに該当するときは、当該会議を公開しないことができる。
(1)会議において摂津市情報公開条例(平成5年摂津市条例第5号)第6条各号の規定に該当する情報について審議するとき。
(2)会議を公開することにより、公正、円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められるとき。
会議の公開、非公開の決定は、審議会等の会長が当該会議に諮って行うものとする。ただし、新たに設置される審議会等については、当該審議会等を設置する執行機関が当該審議会等の設置の目的及び審議する内容等が前記3の基準に該当するかどうかを判断し、当該審議会等の最初の会議の公開、非公開について決定するものとする。
審議会等は、会議を非公開とする決定をしたときは、その理由を明らかにしなければならない。
審議会等は、公開で行う会議については、あらかじめ傍聴を認める定員数に見合う傍聴席を設けるものとする。
審議会等の会長は、会議を円滑に運営するため、会場の秩序維持に努めるものとする。
公開で行う会議の開催については、当該会議の開催日の1週間前までに、会議の開催日時、場所、議題、傍聴者の定員、問い合わせ先等を所定の方法により公表する。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
摂津市役所
市役所(内)
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